利用約款

Aegis APP運送業 利用約款

第1章 総則

第1条 (当該サービスの概要・定義)

株式会社イージスワン(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するウェブベースのアプリケーションサービスである、「Aegis APP運送業」及び、これに付随するオプションサービス(以下総称して「当該サービス」といいます。)の提供に際して、このクラウドサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めるものとします。 当該サービスは、株式会社セールスフォース・ドットコム(以下「SFDC」といいます。)が提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーションサービスと相互運用される形態のサービスが含まれます。 本約款において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとします。

  1. 申込者:当該サービスの利用の申し込みをしようとする者
  2. 契約者:当社との間で利用契約を締結し、当該サービスの提供を受ける者

第2条 (利用契約の成立)

契約者が当該サービスに対する対価を支払うことを内容とする契約(以下「利用契約」といいます。)を締結するものとします。

第2項 利用契約は、契約者が当社指定の方法により申込み、当社がこれを承諾することにより成立します。 契約者は、利用契約の申し込みにあたり、当社が指定する契約者の情報(以下「契約者情報」といいます。)について、正確かつ真実の情報を当社所定の方法により提供するものとします。

第3項 前項にかかわらず、当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者による利用申込みを承諾しないことができます。なお、当社は、申込者の当該サービスの申込みを承諾しないと判断した場合、申込者に対して、その旨を第4条の方法により通知します。

  1. 申込者の申込内容に基づく当該サービスの提供が、当社の技術上著しく困難であると判断されるとき
  2. 申込者が、申込みに際して、虚偽の届出をしたとき
  3. 申込者に第20条(当社による利用契約の解約)第1項各号に該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
  4. 申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていないとき
  5. 申込者が競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行うと当社が判断するとき
  6. 申込者が、本約款に定める義務を怠ることが合理的に見込まれるとき
  7. 申込者が当社に対して料金その他の債務のいずれかの支払いを過去に怠り、もしくは現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
  8. 当社の提供する各サービスについて、申込者が過去に当社からその利用契約を解約もしくは解除され、又はサービスを停止されていたとき
  9. 申込者が日本国内に当該サービス利用の拠点を持たないときであって、申込者の申込内容に基づく当該サービス利用の拠点における当該サービスの提供が、当該地域において適用される法令により禁止されるとき
  10. その他、業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき

第3条 (約款の変更)

当社は、本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。

第2項 前項の規定にかかわらず、本約款の変更により当社の義務を縮減する場合又は、契約者の義務を加重する場合には、30日間の予告期間をおいて変更後の新利用約款の内容を契約者に通知することにより本約款を変更するものとします。

第3項 前項の場合、契約者は、本約款の変更後に当該サービスを利用することにより、変更後の約款に同意したものとみなします。

第4条 (通知)

当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を書面、電子メール、又は当社のウェブページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

第2項 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のウェブページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第2章 当該サービス

第5条 (当該サービスの提供)

当社が提供する当該サービスの内容は、Aegis APP運送業仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)に定めるとおりとし、当社は利用契約に基づき、サービス仕様書に定める条件に従い、当該サービスを提供するものとします。 サービス仕様書は、予告無く変更することがあります。この場合、当該サービスの提供は、変更後のサービス仕様によります。

第2項 前項の場合、契約者は、サービス仕様書の変更後に当該サービスを利用することにより、変更後のサービス仕様に同意したものとみなします。

第3章 利用料

第6条 (サービス利用料)

契約者は、当該サービスの対価(以下「サービス利用料」といいます。)を、当社所定の方法で当社に対して支払うものとします。

第2項 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責に帰すべき事由により、当社が契約者に対して当該サービス又はそれ以外のサービスの提供を行い、又はそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して相当な対価を請求することができるものとします。

第3項 契約者が支払ったサービス利用料は、本約款に別段の規定がある場合を除き、その理由の如何を問わず、返還されません。

第7条 (無料トライアル)

前条の定めにかかわらず、当社は、当該サービスを無料で提供(以下「無料トライアル」といいます。)することがあり、無料トライアルは、無料トライアル利用者が利用契約に基づき当該サービスの提供を受ける日までの間、30日間を上限として利用することができます。

第2項 契約者が、無料トライアル期間終了前までに、第2条の規定に従い当該サービスの利用契約の申込みをなし、利用契約を締結することにより、無料トライアルは当該サービスに移行します。

第3項 当社は、前項の利用契約の締結がない場合、無料トライアル期間中に、無料トライアル利用者が当該サービスに保存するデータ等は、無料トライアル利用者に通知することなく削除します。

第8条 (サービス利用料の変更)

当社は、サービス利用料を改定することができます。この場合、当社は、契約者に対し、30日間の予告期間をおいて変更後のサービス利用料を通知することによりサービス利用料を変更するものとします。

第2項 前項の場合、契約者は、サービス利用料の変更後に当該サービスを利用することにより、変更後のサービス利用料に同意したものとみなします。

第9条 (遅延損害金)

契約者がサービス利用料の支払いを怠ったときは、契約者は、当社に対し、その支払期限から支払済みに至るまで、未払額に対する年14%の割合による遅延損害金を当社が定める期限までに支払うものとします。

第4章 契約者の義務

第10条 (当該サービス利用に関する責任)

契約者は、当該サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が当該サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第2項 当該サービスを通じて契約者が発信した情報、その他当該サービスを利用した契約者の行為及びその結果については、契約者が一切の責任を負い、当社に対していかなる不利益も与えないものとします。

第3項 契約者は、故意又は過失により当社に対して損害を与えた場合、当社に対して当該損害を賠償するものとします。

第4項 契約者による当該サービスの利用に関し、契約者の故意又は過失により、第三者に損害が発生した場合において、当社が当該第三者から裁判上もしくは裁判外を問わず損害賠償の請求を受け、和解金、解決金、損害賠償金その他名目の如何を問わず当該第三者に対して金員を支払った場合には、紛争の解決に要した費用を含めすべて契約者が負担し、契約者は当社の求償に応じるものとします。

第11条 (ネットワークの接続)

契約者は、契約者の責任と費用において、端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線等の設備の確保等、当該サービスの利用に必要な環境を整備するものとします。

第12条 (データ等の保管及びバックアップ)

契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第13条(本サービスの維持)

当社は、本サービスの保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、データ等について、監視、分析、調査等必要な行為を事前通知することにより行うことができます。契約者はこれに協力するものとします。

第2項 当社は、前項で知り得た情報は前項に規定する場合においてのみに利用し、他の目的に利用しないものとすします。

第14条 (禁止事項)

契約者は当該サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  1. 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 当該サービスの内容や当該サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
  3. 当該サービス用設備に対して過剰な負荷を掛ける行為
  4. 国内外の諸法令又は公序良俗に違反し、当社又は第三者に不利益を与える行為
  5. 第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為
  6. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  7. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は保存する行為
  8. 利用契約等に違反して、第三者に当該サービスを利用させる行為、及び第三者になりすまして当該サービスを利用する行為
  9. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  10. 第三者の設備等又は当該サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  11. 当社提供物に対するリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル等を含む一切の解析行為

第2項 当社は、当該サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、当該サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。

第3項 契約者が故意又は過失により第1項各号のいずれかに該当する行為をした場合、当社は当該行為によって生じた損害の賠償の請求を行います。

第4項 当社は、契約者の行為又は契約者が提供、送受信又は登録する情報を監視する義務を負いません。また、第1項各号の事由が解消、治癒された場合でも、当社はいったん削除した情報を現状に復帰する義務を負いません。

第5章 当該サービスの停止及び廃止

第15条 (第三者の事情による停止)

当社は、当社が次項に基づく通知を行うことを前提に、SFDCの提供するアプリケーションに起因する障害に関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第2項 当社は、SFDCの提供するアプリケーションの瑕疵に起因する当該サービスの障害を認識した場合には、契約者に対して、速やかにこれを通知するとともに、当該サービスの復旧について合理的に可能な範囲で努力するものとします。

第16条 (当社の事情による停止)

当社は、当該サービスについて運用上又は技術上の支障が生じた場合、修理または復旧のため必要な措置を講じることとします。

第2項 前項の修理又は復旧のために必要がある場合、当社は契約者に対して協力を依頼することができるものとし、契約者は合理的な範囲でこれに応じるものとします。

第3項 第1項の場合、当社は、契約者への事前の通知を要することなく、当該サービスの提供を停止することができるものとします。

第17条 (事業の廃止)

当社は、当社の判断により当該サービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止日の6ヶ月前までに契約者に通知し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

第6章 契約期間、契約更新及び解約

第18条 (契約期間)

契約期間は、該当する本注文書に定められるものとします。本注文書に別段の定めがない限り、1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する 30日以上前に、更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。

第2項 更新後のサービス利用料については、該当する本注文書に明示的に定める場合を除き、更新時にサービス利用料の再設定が行われるものとします。契約者は、当社が指定する契約者情報について、正確かつ真実の情報を当社所定の方法により提供するものとします。

第19条 (契約者からの利用契約の解約)

契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、通知された解約日をもって利用契約を将来に向かって解約することができるものとします。

第2項 前項の規定にかかわらず、第3条第2項、及び第8条第1項に定める場合において、契約者が変更後の契約条件による利用契約の継続を希望せず、利用契約の解約を希望するときは、契約者は解約希望日の10日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、通知された解約日をもって利用契約を将来に向かって解約することができるものとします。

第3項 第1項の規定にかかわらず、契約者は、当社が次条(当社による利用契約の解約)第1項各号(第(1)号、第(6)号及び第(8)号を除く。)のいずれかに該当する場合、当社への14日前の通知を行った上で利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。

第20条 (当社による利用契約の解約)

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への14日前の通知を行った上で利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。但し、当社の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、即時に利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。

  1. 申込みに際して、虚偽の届出があった場合
  2. 支払停止又は支払不能となった場合
  3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
  4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
  5. 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
  6. サービス利用料を滞納し、当社からの催告を受けたにもかかわらず30日以内に未納分の支払を行わない場合
  7. 利用契約に違反した場合
  8. 契約者の行為が第14条(禁止事項)第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
  9. 反社会的勢力である、又は反社会的勢力であったと当社が判断した場合
  10. 自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合
    • 違法又は相当性を欠く不当な要求
    • 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
    • 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
    • 被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為
    • その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為等
  11. 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

第2項 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。

第21条 (利用契約終了後の措置)

当社は、終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合、当該サービスに保存したデータを契約者に通知することなく削除します。なお、これにより契約者に何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。

第7章 保証・免責・補償

第22条 (免責)

当社は、当該サービスの提供にあたり、本約款及び利用契約に定めるものを除き、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

第2項 当該サービスの利用により生じる結果及び当該サービスを用いて行った行為の結果について、その理由を問わず、当社は契約者に対して何らの責任を負いません。

第3項 当社は、利用契約に反する契約者の当該サービス利用に起因する、システムの過負荷及びシステムの不具合によるデータの破損・紛失に関して一切の責任を負いません。

第4項 本条第2項から第3項の規定は、当社に故意又は重大な過失が存する場合又は、契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。

第23条 (無料トライアル期間の特則)

利用契約上のいかなる規定にかかわらず、当社は無料トライアル期間における当該サービスの提供に関していかなる補償責任も負わないものとします。

第24条 (損害賠償額の上限)

本約款において個別に定める場合のほか、いかなる場合においても、当社が、利用契約に基づき契約者に対して負担する損害賠償額は、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去12ヶ月分のサービス利用料又は、3,000万円のいずれか低いほうを上限とします。

第8章 一般条項

第25条 (秘密保持義務)

当社及び契約者は、本約款及び利用契約の履行に際して知り得た相手方の業務、技術、取引及び社内情報等を相手方の事前の書面による承諾のない限り、公表し、若しくは第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとします。但し、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、この限りではありません。

  1. 受領当事者が知る以前に既に公知であった情報
  2. 受領当事者が知る以前から既に保有していた情報
  3. 受領当事者が知った後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  4. 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報

第2項 当社及び契約者は、自己の責任において、自己の従業員に本条に定める義務を遵守させなければならないものとします。

第3項 本条に定める当社及び契約者の義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第26条 (個人情報の取扱い)

当社は、当該サービスの提供に関連して知った契約者の個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」に従って取り扱います。

第2項 当社が把握している個人情報の取扱いについては、前条(秘密保持義務)第1項の規定を準用するものとします。

第3項 本条に定める当社及び契約者の義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第27条 (報告・届出)

契約者は、利用契約の契約期間内において、当該サービスについて異常を発見したときは、速やかに、当社に対して、当社所定の方法により届け出るものとします。

第2項 契約者は、契約者情報変更があったときは、速やかに、当社に対し、当社所定の方法で届け出るものとします。

第3項 前項の違反によって生じた通知の不到達、当該サービス提供の遅延、その他契約者に生じる不利益について、当社は何ら責任を負わないものとします。

第28条 (権利帰属)

当社が契約者に対して提供する当該サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の知的財産権及びその他の権利は当社に又は当社のライセンスに帰属するものであり、契約者はこれを侵害してはならないものとします。

第29条 (譲渡禁止等)

当社及び契約者は、本約款及び利用契約上の契約者の地位、並びに権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対して承継、譲渡、担保提供等してはならないものとします。

第30条 (準拠法)

本約款及び利用契約は、日本国法に準拠するものとし、日本国法に従って、解釈されるものとします。

第31条 (管轄裁判所)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 (協議事項)

本約款及び利用契約に定めのない事項又はそれらの条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上友好的に解決するものとします。

附 則

第1条 (実施期日)

本約款は、2017年9月1日より実施します。

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